電車が遅れるとイラッとしませんか?
派遣社員が電車遅延に当たると、3つの面倒が発生します。
- 就業先へ連絡
- 派遣会社へ連絡
- 時給が引かれる
今回はこの中で「時給が引かれる」という理不尽な件について語りたいと思います。
共感してもらえたら嬉しいです。
派遣社員と正社員の電車遅延の格差とは
派遣社員の人は電車が遅れて『遅延証明書』をもらっても、実際の出社時間通りタイムシートをつけなければなりません。
つまり遅刻扱いになります。
そして時給が減ります。。
そのため頑張って早く出勤している派遣社員の方も多いと思います。
でも、時には電車の遅れはどうしても避けられませんよね。
では正社員の場合はどうでしょうか??
正社員は、遅延証明書を提出したり、自己申告のみで遅刻扱いされない(遅刻免除)という現状があります。
※すべての企業が遅刻免除になるわけではありません。
派遣社員と正社員は同じように出勤して、同じような電車で出勤しています。
そして同じように電車の遅れに遭遇します。。
なぜ、派遣社員だけ時給を減らされるのでしょうか?
派遣会社の見解は?
いわゆる大手派遣会社のほとんどが※『ノーワーク・ノーペイの原則』(労働基準法第24条)に従っています。
※「働いていない分の賃金は支払わない」原則によって「時給を減らされる」ということになっています。
各派遣会社の電車遅延の対応について掲載しました。
Q.電車が遅れ「遅延証明書」を提出した場合、その分の給与は支払らわれますか
A.原則として働いた時間に対して給与が支払われますので、遅刻して勤務できなかった時間については支給対象外になります。
Q.電車遅延で始業時間に遅れた場合、タイムシートには何時からと記入するのですか?
A.実際に仕事を開始した時間を記入してください。遅刻の理由が交通機関の遅延や天災などであっても実働時間には含めません。遅延証明書を受け取っている場合は、就業先へ出社報告の際に遅刻の理由として提示してください。
Q.電車遅延で派遣先への出社が遅れたとき、遅延証明書を添えても、派遣だと遅刻した分の給与を削られるのでしょうか?
A.雇用形態に関わらず、ノーワーク・ノーペイの原則にのっとり、電車遅延などで遅れた場合、遅刻した分の賃金は支払われません。「労働者が欠勤や遅刻などで仕事をしていない日や時間については、会社にその分の賃金を支払う義務は発生しない」と定めたのがノーワーク・ノーペイの原則です。これは正社員や派遣スタッフなどの雇用形態にかかわらず、当てはまります。電車遅延での遅刻もご自身の都合で遅刻した場合も同じ扱いになります。タイムカードには実際にお仕事をされた時間を記入してください。
派遣会社内で働いている正社員は、電車遅延でも会社から守ってもらえるでしょう。
でも派遣会社から派遣先企業で働いている派遣社員だけに『ノーワーク・ノーペイの原則』のが適用されるは不思議です。。
派遣社員が電車遅延扱いにならないとき
電車遅延によって泣く泣く時給が減ってしまうのが「派遣社員」の現実です。
でも、遅刻扱いにならずに、時給も減らない方法が1つだけあります。
その方法は企業に承認してもらうこと!
派遣先つまり、派遣先企業のタイムシートをサイン(承認)してくれる人に頼んでみることです。
こんな感じでサラッと聞いてみると、案外あっさりOKしてくれたりします。
私が現在就業している企業は、電車遅延だったとき10分遅れでタイムシートを申請したら、「電車遅延なので定時で大丈夫ですよ」と言ってくれました。
※但しすでに派遣社員の方がいる場合には「電車遅延の場合はどうしてる?」と聞いみたほうが良いと思います。
その派遣さんが電車遅延どおり申請しているなら合わせた方がいいでしょう。
電車遅延で遅刻扱いになるのか?ならないのか?
最終的には就業先企業の
懐次第 ということでした。